2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
和解済みの中にも二千人を超える方がいらっしゃるということが明らかでありまして、除斥を理由とした減額規定、これによって正当な救済が受けられない、受けられなかった人が本当にこれだけいるんだということは、私は重く受け止めるべきだというふうに思います。
和解済みの中にも二千人を超える方がいらっしゃるということが明らかでありまして、除斥を理由とした減額規定、これによって正当な救済が受けられない、受けられなかった人が本当にこれだけいるんだということは、私は重く受け止めるべきだというふうに思います。
私、この判決を踏まえるならば、今原告との協議の前の検討段階だというお話なんだけれども、この除斥期間による減額規定、これそのものもやっぱり撤廃へ向けた検討が必要だと思うんですよ。いかがでしょうか。
それで、今、人事院勧告に従って裁判官の給料を上げると、それは裁判官の憲法上の減額規定との関係でどうかということでございますけれども、この裁判官、在任中減額することができないというものにつきましては、これは特殊な職責を担う裁判官の身分を保障した規定というふうに承知しておりますけれども、これは、裁判所あるいは司法権の独立に対する干渉とならないような形での人事院勧告に従う裁判官の増額あるいは減額、減額ですね
○唐澤政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきましたように、病院や介護施設、災害に遭われました場合で、病床数あるいは定員を超えて被災した方々を受け入れた場合、一般の場合には定数超過をしますと減額規定があるわけでございますけれども、こういう災害の場合には、これはもうやむを得ない事情で、緊急避難で実施しているわけでございますので、診療報酬や介護報酬を減額しないということにしているわけでございます。
○小川政府参考人 今御指摘のありました憲法の報酬減額規定は、裁判官の職権の独立を脅かすおそれがある報酬の減額を禁止したものでありまして、性質上、そういったおそれがない場合における減額は憲法に違反しないと解されております。
今回の交付税法改正案に盛り込まれました特別交付税の減額規定、交付税総額の六%から四%に削減については衆議院で三年間凍結との議院修正が行われましたが、これに対する大臣の所見をまずもってお伺いをしたいと思います。
今回、民主党の議員立法として児童扶養手当法改正案を提出しているわけですが、午前中の参考人の皆さんのお話、そしてその質疑を伺っていても、改めて、やはり減額規定の削除というものが本当に必要なのではないかというふうに私も思っております。生活支援とセットでない就労支援は意味がないという言葉もございました。
二〇〇二年の法改正時には、この児童扶養手当の減額規定に対して、与野党問わず、その趣旨と妥当性について厳しい追及がなされており、また全国の母子家庭の母からも不安の声が上がっておりました。 この規定は、政府の自立支援策等によって母子家庭の自立が図られて、経済的支援が不要になることを前提に規定されていましたが、働く母子家庭の母にとって現実は非常に厳しい状況にあります。
この児童扶養手当の減額規定に対しては、与野党問わず、多くの同僚議員からその趣旨と妥当性について厳しい追及がなされ、また全国の母子家庭の母からも不安の声が上がっています。 この規定は、政府の自立支援策等によって母子家庭の自立が図られ、経済的支援が不要になることを前提にしていると思われます。しかし、働く母子家庭の母にとって現実は非常に厳しい状況にあります。
○政府委員(那珂正君) 法的な措置については、新公団法によって家賃の減額規定が明確に位置づけられております。それから、実際問題、予算上の措置としては平成十一年度予算に盛り込んだところでございます。
減額はもともとあったのですけれども、それ以外の規定として減額規定を設けた。そして、解散してすぐには保証請求の申請はできないんだ、いろいろ手続があるんだということで、解散が六年の十一月で、規程改正後の七年の十月に支払い保証請求の仮申請がされた。そしてことしの二月に正式な本申請がされて、昨日、六割カットだということが出てきた。
そして、減額規定はありますよ、しかし、その分は減額することの対象にはならない。 要するに、公的部分に準備するお金がなかったら解散もできないということですし、今損害賠償訴訟まで起こっているからということで、皆さんの御指導もあって無理して積み増しをして、平成六年十一月にやっと解散できるようになった。
委員会におきましては、交付税総額の特例措置に係る減額規定の取り扱い等について熱心な質疑が行われました。 質疑を終局し、討論の後、採決を行いましたところ、本法律案は賛成多数をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対しましては、減額規定に関連し、所要交付税額の確保について善処すべきである旨の附帯決議が行われました。 以上、御報告いたします。
御承知のとおり、行革関連特例法第六条第一項では私学共済に対する補助の減額規定、それから第二項では返済についての規定があるわけです。これは私学共済だけではなくて、内容的には、関連する年金については全部共通の規定だと思うのです。そこでこの点については、例の行革関連特例法を審議する特別委員会でずいぶん返済についての議論があったわけです。
ここに比較表がございますけれども、これを見ましても日当あるいは宿泊費の減額規定が、滞在三十一日目以降はJICAの方は一〇%減なのですが、公団の方は二〇%減になっています。それから滞在六十一日目以降の減額はJICAの方は二〇%、ところが公団の方は現在三〇%というふうになっております。あと扶養親族に対する旅費もJICAの方はついておりますが、公団はついておりませんね。
たとえば本人、家族の分娩費あるいは本人、家族の埋葬料、本人の分娩費の減額規定の廃止、それぞれ七月実施ということで、その分だけ額が示されておるわけでありますが、これは平年度に直しますと、どういうことになるわけですか。
○三谷委員 大臣、いまお聞きのとおりでございまして、生活保護世帯が国保税の減額を受けます収入の限度額が七十三万円、それ以上の所得がありますと減額規定から除外される、こうなっております。
○三谷委員 生活保護基準以下の世帯でも、いま申しましたきわめて高額の税が賦課されておるという状態になっておるわけでありますが、この生活保護基準以下の所得者の一部について地方税法の七百三条で減額規定がありますが、この政令で定める減額基準を構成する加算額、政令五十六条の八十九でありますが今年度十六万五千円でありますが、五十五年度はこれは幾らになりますのか、お尋ねをしたい。
○小川(省)委員 大蔵委員会の前だからなかなか回答ができないんだろうと思うのでありますが、少なくとも現在の年金は、旧恩給法時代の恩恵的に給与するものではなくして、社会保障制度的な色彩を強めているわけでありますから、厚生年金等においてはそういうような減額規定は一切ないわけでありますから、ぜひひとつそういう方向で措置をしていただきたい、このように思います。
それからなお条例の減額規定を設けております団体は全体で百八十二のうち百七十二市町村でございます。
これは国有財産特別措置法による減額規定を適用しているものでございまして、これはそのような減額を一つの国の方針としております関係から、これについて補償とか公的負担とかいうようなものを入れるということは私ども考えておりませんし、農用地が大部分でございますけれども、これは時価ということになっておりまして、一応私どもはそのような処分は適正に行われている、このように考えておるわけでございます。
今回設けました減額規定は、やはり市街化区域農地、A、B農地全般を通じまして同じような状況ではない。かなり周辺が市街化して進んできておるというところもあれば、その市街化の状況がおくれておるというところもあります。それらを一律に税制上措置してまいったことについては若干の問題がある。